【第33回 はり師きゅう師 国家試験 関係法規 問題11】

問題11 あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければならないのはどれか。

1.免許証再交付の申請
2.免許証の返納
3.名簿登録の消除申請
4.施術所休止の届出

正解とワンポイント解説

正解:2.免許証の返納

  • 1.✕:免許証再交付の申請
    → 再交付は紛失・破損時の手続きであり、取消時には不要。
  • 2.〇:免許証の返納
    → 免許取消処分を受けた場合は5日以内に免許証を返納する義務がある。
  • 3.✕:名簿登録の消除申請
    → 行政が自動で処理。本人の申請は不要。
  • 4.✕:施術所休止の届出
    → 施術を休止する場合に必要。免許取消時には不要。

深掘り解説

免許取消時に必要な手続きは「免許証の返納」のみです。
名簿の消除は行政側で自動処理され、本人は何もする必要がありません。

また、施術所休止届は施術を休止するときに提出する書類で、免許取消に伴って自動で必要になるものではありません。
免許がなくても治療院の経営は続けることは可能です。あはき法で規制されているのは「施術行為」なので、経営や受付などの業務に関わることは法的に可能です。

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