問題11 あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければならないのはどれか。
1.免許証再交付の申請
2.免許証の返納
3.名簿登録の消除申請
4.施術所休止の届出
正解とワンポイント解説
正解:2.免許証の返納
- 1.✕:免許証再交付の申請
→ 再交付は紛失・破損時の手続きであり、取消時には不要。 - 2.〇:免許証の返納
→ 免許取消処分を受けた場合は5日以内に免許証を返納する義務がある。 - 3.✕:名簿登録の消除申請
→ 行政が自動で処理。本人の申請は不要。 - 4.✕:施術所休止の届出
→ 施術を休止する場合に必要。免許取消時には不要。
深掘り解説
免許取消時に必要な手続きは「免許証の返納」のみです。
名簿の消除は行政側で自動処理され、本人は何もする必要がありません。
また、施術所休止届は施術を休止するときに提出する書類で、免許取消に伴って自動で必要になるものではありません。
免許がなくても治療院の経営は続けることは可能です。あはき法で規制されているのは「施術行為」なので、経営や受付などの業務に関わることは法的に可能です。